▼古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買もしくは交換する営業 (古物営業法第2条より) 古物営業は盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取得しなければ営業することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物商」といいます。
▼一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を『古物』といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類
(2)衣類
(3)時計・宝飾
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)事務機器類
(9)機械工具類
(10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍
(13)金券類
▼古物商許可は、営業所(営業所の無い場合は住所)を管轄している公安委員会の許可を受けることになります。複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要となります。
申請書を提出する窓口は営業所等を管轄する警察署となり、申請の際に19,000円の法定手数料を納付していただきます。
▼許可申請に必要な書類
添付書類 | 個人の場合 | 法人の場合 |
管理者を置く 場合 |
定款の写し | × | ○ | × |
登記簿謄本 | × | ○ | × |
住民票の写し又は 外国人登録証明書の写し |
○ | ○役員全員 | ○ |
市町村長の証明書 | ○ | ○役員全員 | ○ |
登記されていないことの 証明書(法務局で取得) |
○ | ○役員全員 | ○ |
誓約書 | ○ | ○役員全員 | ○ |
最近5年間の略歴書 | ○ | ○役員全員 | ○ |
URLの割当を疎明する資料 (インターネット販売する場合のみ) |
○ | ○ |
*営業者が管理者を兼任する場合は、管理者に関する資料を省略することができます。
▼上記書類+
▼収入印紙代:19,000円
▼別途代行料+諸費用実費がかかります。詳しくは、申請代行のページをご覧ください。